東京 都 最低 賃金はいくら?2025年10月3日からの東京都の金額と注意点
Daniel Cobb
Published Aug 18, 2026
「東京で働くなら、最低賃金はいくらが基準?」——そんな疑問は、アルバイトのシフト表を見るたび、あるいは求人票の時給を比較するときに必ず浮かびます。東京 都 最低 賃金は、ただの“目安”ではなく、法律で定められた支払いの下限です。金額だけでなく、誰に適用され、どんな賃金が計算に入るのかまで押さえておくと、トラブルを未然に防げます。
まず結論から。東京都の最低賃金(地域別最低賃金)は、発効年月日が2025年10月3日で、時間額は1,226円です。これが東京 都 最低 賃金として、東京の事業場で働く人に適用されます。なお、同じページで前年の発効として、2024年10月1日には時間額1,163円だったことも確認できます。数字は毎年見直されるため、「いつからいくらか」を必ずセットで見るのがポイントです。
最低賃金には、大きく2種類あります。いわゆる一般的な“最低賃金”として扱われやすいのは、①地域別最低賃金と②特定(産業別)最低賃金です。厚生労働省の整理では、最低賃金制は最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者はその金額以上を労働者に支払わなければならない制度だとされています。東京 都 最低 賃金を調べるときは、この2種類の関係も理解しておくと誤解が減ります。
地域別最低賃金は、都道府県ごとに決まり、その都道府県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。職種や雇用形態で“適用されない”という考え方は基本的に当てはまりません。厚生労働省のFAQでは、パートやアルバイトといった呼称にかかわらず、原則として事業場で働くすべての労働者に適用される旨が示されています。つまり、東京のコンビニで働いていても、短期の現場に入っていても、少なくとも計算の入口は同じです。
一方で特定(産業別)最低賃金は、対象となる産業の労働者に適用されます。さらに重要なのは、地域別と特定(産業別)の両方が同時に適用される場合には、高い方の最低賃金が基準になる点です。東京 都 最低 賃金を調べた結果が「地域別はOK。でも自分の業種はどうなの?」という形で引っかかる人ほど、このルールが効いてきます。
ここから、実務でつまずきやすい点に移りましょう。最低賃金は“全ての手当込みの総支給”ではありません。厚生労働省のFAQでは、最低賃金の対象となる賃金は原則として毎月支払われる基本的な賃金に限定され、実際に支払われる賃金から特定のものを除く考え方が説明されています。たとえば、臨時に支払われる賃金や、1か月を超える期間ごとに支払われる賞与、時間外や休日、深夜の割増賃金などは除外される整理です。
では、例としてどう見ればいいのでしょう。たとえば、求人票で「時給1,200円」と書かれていても、実際の給与明細では“各種手当”の内訳がついてきます。このとき大事なのは、給与明細の総額だけを見て安心しないことです。最低賃金の基準に照らすと、時給に相当する部分や基本となる賃金が対象になり、割増や臨時部分は扱いが違う可能性があります。東京 都 最低 賃金を確認する作業は、給与明細の読み方もセットで学ぶのが近道です。
次に「誰に適用されるのか」をもう一段クリアにします。最低賃金は“働く場所”が基準になります。東京都の資料でも、企業の本社が別の都道府県にあっても、事業場がある都道府県の最低賃金が適用される、という考え方が示されています。派遣労働者の場合は、派遣先事業所の所在地の最低賃金が適用される点にも注意が必要です。つまり、雇用契約の名義だけで判断せず、実際に働く現場の所在地で確認する必要があるのです。
東京 都 最低 賃金の“いくら”は、時間額1,226円(2025年10月3日発効)です。この数字は、東京で働く多くの人にとって給与の底支えになります。もちろん、実際の生活を支える力は賃金だけで測れませんが、「下限を割っていないか」を確認できるのは大きい。働く側にとっても、雇う側にとっても、基準が曖昧だと関係はすぐにギクシャクします。
ここで、東京 都 最低 賃金を調べるときに役立つ“チェックの順番”を提案します。まず、発効年月日と時間額を確認します。次に、自分の雇用形態や職種に「特定(産業別)最低賃金」の対象可能性があるかを見ます。そして最後に、給与明細で最低賃金の対象となる賃金部分を意識して比較する——この順番だと、見落としが減ります。制度は難しそうに見えて、手順に落とすと案外整理できます。
「自分の業種は特定(産業別)最低賃金の対象なの?」という疑問は、多くの人が一度はぶつかります。実際、東京都の最低賃金の案内画面では、特定(産業別)最低賃金の対象として挙げられる産業の例が表示されています。たとえば鉄鋼業、はん用機械器具・生産用機械器具製造業、情報通信機械器具や時計・同部分品、眼鏡製造業などの区分が確認できます。自分の職場が該当する可能性がある場合、地域別だけで判断せず、より高い方が基準になる点を忘れないでください。
また、最低賃金の対象となる“時間”の考え方も、現場では誤解が起きやすいです。最低賃金は時間額として決められているため、シフトの時間に応じて計算されます。ここで、残業代や休日割増、深夜割増といった割増賃金がどの枠に入るのかを混同すると、比較がズレます。厚生労働省のFAQでは、最低賃金の対象賃金から、時間外や休日、深夜の割増の扱いを除く整理が示されています。だからこそ、給与明細を見ながら制度の枠組みに沿って確認することが大切です。
もし「基準を下回っているかもしれない」と感じたら、感情的に詰める前に、まず書類を揃えるのが現実的です。雇用契約書、就業規則の該当箇所、給与明細、シフト表。可能なら、求人票や労働条件通知書も。これらがあると、誰が見ても同じ前提で話ができます。東京 都 最低 賃金の話は、結局のところ“事実関係の確認”に落ち着くからです。
次に、相談先の考え方も押さえておきましょう。最低賃金に関する相談は、基本的に労働局などの公的な窓口が軸になります。東京の場合、東京労働局の情報ページや、最低賃金に関する専用の案内に辿りつけます。制度の説明や改定の周知は、厚生労働省だけでなく地方の労働局ページにも整理されています。迷ったら、まずは「東京労働局 最低賃金」で公式ページに当たり、次に自分の状況(雇用形態、業種、勤務地)をメモして相談するのが良い流れです。
最後に、東京 都 最低 賃金が「何を変えるのか」を短くまとめます。第一に、最低賃金は“底”を示すルールであり、時給の交渉や待遇の見直しの土台になります。第二に、地域別だけでなく特定(産業別)との関係も確認すべきで、常に高い方が基準になる点が実務の分岐点です。第三に、給与明細を見るときは総額で判断せず、最低賃金の対象となる賃金の枠に合わせて比較する必要があります。
これから東京で働く人も、すでに働いていて「今の賃金で合っているのか」と不安がある人も、東京 都 最低 賃金の数字(時間額1,226円、2025年10月3日発効)をまず確かめてください。その上で、あなたの業種が特定(産業別)の可能性を持つか、給与明細のどの部分を比べるべきかを丁寧に確認すれば、話は現実的になります。最低賃金は難しい制度に見えて、要点を押さえるほど“手続きの迷子”から抜け出せるのです。
Sources [厚生労働省「最低賃金について教えてください。また、最低賃金にはどのようなものがありますか。」](https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei24.html) [厚生労働省「令和7年度最低賃金額答申」](https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63030.html) [厚生労働省「あなたの賃金を比較チェック|最低賃金制度(東京都)」](https://saiteichingin.mhlw.go.jp/check/index.html) [東京労働局「報道発表資料|2025年度(東京都最低賃金は10月3日から時間額1,226円になります)」](https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/news_topics/houdou/2025.html) [東京都(労働関連資料PDF)「東京都の最低賃金(令和8年6月現在:1,226円)」](https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/shiryo/pokerou2026_zentai.pdf)